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【重要】新型コロナウイルス災渦に関連して、「支部に関する規程」の一部を変更しました。

新型コロナウイルス災渦中にあって感染拡散防止等を配慮され多くの同窓生が参集することをできる限り回避したいとの趣旨から支部総会を中止・延期等様子伺いをなされている支部が複数見受けられます。

斯様な異常事態の中にあって、「支部に関する規程 第8条4項」の規程を看過しておくと2年後には、「支部活動補助金全額を指定の期日までに本部へ返金」しなければならない支部が多発し、その後の支部活動に大きな影響を及ぼし兼ねないことが懸念されます。

その様な事態を少しでも和らげ、将来にわたり同窓会の支部活動が継続できる枠組みづくりの一助として「支部に関する規程 第8条4項」に関連して次のような特例措置を実施いたします。

『附則6 本規程は2020年(令和2年)10月1日から施行する。
新型コロナウイルス禍に関する特例措置
第8条4項の規程において、「連続して3年間」の年数カウントにおいては2019年10月1日から、2021年9月30日の2年間は期間計算の対象から除外する。』といたしました。

新型コロナウイルスの感染状況等々は、各支部・都道府県によって状況が異なることに鑑み、同窓会本部としては支部総会開催の可否についての個別判断は行いませんが、多数の同窓生が参集する支部総会の開催を計画される場合には、感染拡散防止に配慮され、無理な開催は避けていただくようご賢察いただけますようお願いいたします。なお、例年11月に開催していました「全国支部代表者会議」は、延期としています。

以上

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