獨協大学同窓会について
 

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獨協大学同窓会 会則

一般社団法人獨協大学同窓会定款

第1章  総則

(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人 獨協大学同窓会と称する。

(目的
第2条 当法人は、獨協大学同窓生の親睦及び母校獨協大学の後援を目的とする。

(事務所及び支部)
第3条 当法人の主たる事務所を、埼玉県草加市学園町1番1号、学校法人獨協学園獨協大学内に置く。
当法人は、理事会の決議を経て、必要に応じて従たる事務所である支部を置くことができる。
支部に関する規定は、理事会の決議を経て、別に定める。

(事業)
第4条 当法人は、第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)会員名簿の作成維持及び管理に関する事業
(2)会報の発行、その他の出版物の発行に関する事業
(3)会員の親睦及び福祉に関する事業
(4)母校獨協大学を後援するための事業
(5)その他、第2条の目的を達成するために必要な事業

(公告の方法)
第5条 公告の方法は、電子公告による。
 やむを得ない事由により電子公告によることができない場合は、官報に掲載する方法による。

第2章  会員

(会員の資格)
第6条 当法人の会員となる資格を有する者は、獨協大学を卒業又は大学院、専攻科を修了した者とする。
前項の要件に欠ける場合であっても、社員総会の承認を得た者は会員とする。
この場合において承認の対象となり得る者は、本学に在籍したことの在る者とする。
獨協大学の教職員及び教職員OBを会友とすることができる。

(入会)
第7条 当法人の会員になろうとする者は、別に定める会費を完納するものとし、当該会費の完納をもって入会の申込みがあったものとみなし、会員となる。

(会費)
第8条 会員になろうとする者は、社員総会で別に定める会費を完納しなければならない。
一定の期間を経過した会員に対しては、特別会費を徴収することができる。
 既納の会費は、いかなる理由があってもこれを返還しない。

(住所移転等の届出)
第9条 会員は、氏名、住所、職業等を変更したときは、速やかにその旨を届けるものとする。

(会員資格の喪失)
第10条 当法人の会員は、次の理由によってその資格を喪失する。
(1) 退会したとき
(2) 死亡又は失踪宣告を受けたとき
(3) 除名されたとき
(4) 成年被後見人又は被保佐人となったとき

(退会)
第11条 会員は、退会届を提出することにより、いつでも退会することができる。

(除名)
第12条 会員が次の各号の一に該当するときは、社員総会の決議によって除名することができる。
(1) 当法人の名誉を傷つけ、又はこの法人の目的に違反する行為があったとき
(2) 当法人の定款又は規則に違反したとき
(3) その他除名すべき正当な事由があるとき

第3章  代議員及び社員

(代議員及び社員)
第13条 会員は、最大で51名(定数は理事会で定める。)の代議員を選出し、その代議員をもって、当法人の社員とする。
 会員による代議員選挙を行うために必要な細則は、理事会において定める。
 代議員は、会員の中から選出されることを要し、会員は、原則5名以上の会員による推薦をもって前項の代議員選挙に立候補することができる。ただし、選挙細則については前項に従うものとする。又、75歳を超えた会員は代議員に立候補することはできないこととする。なお、1名の会員が推薦できる代議員は1名とする。
 代議員が会員の資格を喪失した場合は、代議員の職を失うものとする。
 代議員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結のときまでとする。ただし、代議員が社員総会決議取り消しの訴え、解散の訴え、責任追及の訴え及び役員の解任の訴えを提起している場合には、当該訴訟が終結するまでの間、当該代議員は、社員たる地位を失わない(なお、当該代議員は、役員の選任及び解任並びに定款変更についての議決権を有しないこととする。)。
 代議員が欠けたとき又は、代議員の員数を欠くこととなるときは、補欠の代議員を選任することができる。補欠の代議員の任期は、任期の満了前に退任した代議員の任期の満了までとする。
 補欠の代議員を選任する場合には、次に掲げる事項も併せて決定しなければならない。
(1) 当該候補者が補欠の代議員である旨
(2) 当該候補者を1名又は2名以上の特定の代議員の補欠の代議員として選任するときは、その旨及び当該特定の代議員の氏名
(3) 同一の代議員(2名以上の代議員の補欠として選任した場合にあっては、当該2名以上の代議員)につき2名以上の補欠の代議員を選任するときは、当該補欠の代議員相互間の優先順位
 会員は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「法」という。)に規定された次に掲げる社員の権利を、社員と同様に当法人に対して行使することができる。
(1) 法第14条第2項の権利(定款の閲覧等)
(2) 法第32条第2項の権利(社員名簿の閲覧等)
(3) 法第50条第6項の権利(社員の代理権証明書面等の閲覧等)
(4) 法第51条第4項及び法第52条第5項の権利(議決権行使記録の閲覧等)
(5) 法第57条第4項の権利(社員総会の議事録の閲覧等)
(6) 法第129条第3項の権利(計算書類等の閲覧等)
(7) 法第229条第2項の権利(清算法人の貸借対照表等の閲覧等)
(8) 法第246条第3項、第250条第3項及び第256条第3項の権利(合併契約等の閲覧等)

第4章 社員総会

(招集等)
第14条 社員総会は、第13条の代議員をもって組織する。
 前項の社員総会をもって、法上の社員総会とする。
 当法人の社員総会は、定時社員総会と臨時社員総会とし、定時社員総会は毎事業年度終了後2カ月以内に開催し、臨時社員総会は必要がある場合に臨時開催する。
 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、会長が招集する。
 総社員の5分の1以上の議決権を有する社員は、会長に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
 社員総会の議長は、会長がこの任に当たる。ただし、会長に事故若しくは支障があるときは副会長がこれに代わる。
 社員総会の招集は、法令に別段の定めがある場合を除き、開催日の1週間前までに、その会議の日時、場所、及び目的である事項を記載した書面又は電磁的方法によって通知しなければならない。

(権限)
第15条 社員総会は、当法人の最高議決機関として、次の事項について決議する。
(1) 事業報告
(2) 役員の選任又は解任
(3) 定款の変更
(4) 役員の報酬等の額及び規定
(5) 法第113条に規定する役員の責任の一部免除
(6) 会員の除名
(7) 解散及び残余財産の処分
(8) 理事会において社員総会に付議した事項
(9) 計算書類の承認
(10) 事業の全部譲渡
(11) 法人の継続
(12) 合併契約の承認
(13) 前各号に定めるもののほか、法により社員総会の権限とされる事項及びこの定款で定めた事項

(議決権)
第16条 社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。

(定足数及び決議の方法)
第17条 社員総会は、総社員の過半数の出席がなければ開催することができない。
 社員総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行なう。
(1) 会員の除名
(2) 監事の解任
(3) 役員の責任の一部免除
(4) 定款の変更
(5) 解散
(6) その他法令で定められた事項

(書面表決等)
第18条 やむを得ない理由のため社員総会に出席できない社員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって又は電磁的方法により表決し、若しくは他の会員を代理人として表決を委任することができる。
 前項の場合における前条の規定については、その社員は出席したものとみなす。
 理事又は社員が社員総会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。

(議事録)
第19条 社員総会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。

(会員への通知)
第20条 社員総会の議事の事項及び決議した事項は、会報又は電磁的方法をもってすべての会員に通知する。

第5章  役員

(役員)
第21条 当法人に、次の役員を置く。
(1) 理事5名以上15名以内
(2) 監事2名以上5名以内
理事のうち代表理事1名を会長とする。
 代表理事以外の理事のうち業務執行理事を2名以上5名以内置く。

(役員の選出)
第22条 理事は社員の中から、監事は会員の中から、社員総会の決議によって各々選任する。
代表理事(会長)、業務執行理事(副会長(若干名)、専務理事)は、理事会において選定する。副会長の人数、専務理事の選任の要件、その他、代表理事、業務執行理事の選定の方法の詳細は、理事会によってこれを定める。
理事のうち、理事のいずれか1名と配偶者または3親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
 他の同一の団体の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。

(会長の職務)
第23条 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人の代表理事として、その業務を執行する。

(業務執行理事の職務)
第24条 副会長は、代表理事(会長)を補佐し業務を執行する。
専務理事は、理事会において別に定めるところにより、事務局内において、当法人の業務を分担する。

(役員の任期)
第25条 監事を除く役員の任期は、就任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結のときまでとし、再任を妨げないものとする。ただし、会長は継続して4期以上その任務に当たることはできない。
理事及び監事が欠けた場合又は定款で定めた役員の員数を欠くこととなるときは、社員総会において補充の役員を選任することができる。
補充又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残存期間とする。
役員は、辞任又は任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは、なおその職務を行うものとする。

(役員の損害賠償責任の免除)
第26条 当法人は、法第111条第1項に規定する損害賠償について、役員が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において、責任の原因となった事実の内容、その役員の職務執行の状況、その他の事情を勘案し、特に必要と認めるときは、法令に定める最低責任限度額を控除して得た金額を限度とし、理事会の決議によって免除することができる。

第6章  理事会

(構成)
第27条 当法人に理事会を置く。理事会は、すべての理事をもって構成する。

(理事の職務)
第28条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

(招集)
第29条 理事会は、会長が原則として、毎月招集する。会長が欠けたときは、副会長がこれを招集し、新たに会長を選任する。

(議長)
第30条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。

(権限)
第31条 理事会は、次の職務を行う。
(1) 事業計画の承認
(2) 当法人の業務執行の決定
(3) 代表理事及び業務執行理事の選任及び解職
(4) 理事の職務の執行の監督
(5) 法第114条第1項に規定する損害賠償責任の一部免除の決議
(6) 社員総会の日時及び場所、並びに議事に付すべき事項の決定
(7) 規則の制定、変更及び廃止に関する事項

(定足数及び決議の方法)
第32条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

(議事録)
第33条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

第7章  監事

(監事の職務)
第34条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより監査報告書を作成する。
 監事は、業務監査権を有し、いつでも理事及び事務局職員に対して事業の報告を求め、この法人業務及び財産の状況の調査をすることができる。
 監事は、その職務を行うため必要があるときには、当法人の子法人に対して事業の報告を求め、又はその子法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(監事の任期)
第35条 監事の任期は、就任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げないものとする。

(理事会への報告義務)
第36条 監事は、理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をする恐れがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事会に報告しなければならない。

(理事会への出席義務)
第37条 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない

第8章  委員会

(委員会)
第38条 当法人の業務を円滑かつ有効に遂行するために、理事会の議決を経て、必要に応じて委員会を置くことができる。
 各委員会の委員長は、原則として、理事の中から会長がこれを委嘱する。
 委員会におかれる委員は、若干名とし、会長が会員の中から委嘱する。
 委員会の運営にあたり必要な事項は、会長が別に定める。

第9章  事務局

(事務局及び職員)
第39条 当法人の事務を処理するために事務局を設け、職員を置くことができる。
職員は、理事会の承認を得て会長が任免する。

第10章  計算

(事業年度)
第40条 事業年度は、毎年10月1日から翌年9月30日までとする。

(事業計画及び収支予算)
第41条 事業計画及びこれに伴う収支予算は、会長が、編成し、理事会で決議する。

(事業報告及び収支決算)
第42条 事業報告及び収支決算に関する書類は、毎事業年度終了後2カ月以内に、会長が作成し、監事の監査を受け、理事会及び社員総会の承認を得なければならない。

(書類及び帳簿の備え付け等)
第43条 当法人の事務局には、各事業年度に係る書類及び帳簿を備えるものとする。
(1) 事業計画書
(2) 事業報告書
(3) 事業報告書の付属明細書
(4) 貸借対照表
(5) 損益計算書
(6) 貸借対照表及び損益計算書の付属明細書
(7) 社員名簿
(8) 役員名簿
(9) 会員名簿

(資産の管理)
第44条 資産は、理事会の決議によって定める方法により、専務理事就任時は専務理事が、また不就任時は財務担当理事が、会長の委任を受けて管理する。
 現金は、理事会の決議を経て、信頼性の高い銀行預金や有価証券等による確実かつ有効な方法により保管しなければならない。

(経費の支弁)
第45条 事業遂行に要する費用は、会費、資産から生ずる収入及び事業に伴う収入等の運用財産をもって支弁する。

(剰余金の不配当)
第46条 当法人は、剰余金の配当はしないものとする。

第11章  解散及び清算

(解散の事由)
第47条 当法人は、次に掲げる事由によって解散するものとする。
(1) 社員総会の決議
(2) 合併(合併により当法人が消滅する場合)
(3) 破産手続開始の決定
(4) 裁判所の解散命令

(残余財産の帰属)
第48条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、獨協大学あるいは公益社団法人・公益財団法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第12章  個人情報の保護

(個人情報の保護)
第49条 当法人は、業務上知りえた個人情報の保護に万全を期するものとする。

附則

 当法人の設立時社員は、次のとおりとする。
設立時社員    大曲 敏之
設立時社員    岩崎 賢三

 当法人の設立時役員は、次のとおりとする。
設立時理事 大曲 敏之、   同  岩崎 賢三、   同  森地  豊
設立時理事 宮本  彰、   同  佐藤 浩蔵、   同  又重 陽一
設立時理事 山本 英雄、   同  森田 純二、   同  菅原 一成
設立時理事 大西 純一、   同  菅沼  豊、   同  蛯谷 弘明

設立時代表理事(会長) 大曲 敏之
設立時監事 阿部 平四郎、  同  浅野  一

 当法人の設立時代議員は、次のとおりとする。
設立時代議員 大曲 敏之、   同  岩崎 賢三、   同  森地  豊
設立時代議員 宮本  彰、   同  佐藤 浩蔵、   同  又重 陽一
設立時代議員 山本 英雄、   同  森田 純二、   同  菅原 一成
設立時代議員 大西 純一、   同  菅沼  豊、   同  蛯谷 弘明
設立時代議員 中田 修二、   同  高橋  元、   同  渡邊 弘次
設立時代議員 飯塚 勝久、   同  黒木  晋、   同  笠原 健一
設立時代議員 奥山 猛夫、   同  伊能 和宏、   同  佐藤 武信
設立時代議員 小畑 正宜、   同  加藤総一郎、   同  河野 直樹
設立時代議員 柘植 義信、   同  永野 正則、   同  長岡  昌
設立時代議員 石井 清香、   同  竹内 博信、   同  濱野 晴久
設立時代議員 今 理恵子、   同  小関 康平

 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成24年9月30日までとする。

 この定款に定めのない事項については、すべて法その他の法令の定めるところによる。

 当法人の設立により、旧獨協大学同窓会の会員は、第7条の規定にかかわらず、当法人の設立の日から当法人の会員となる。

 当法人の設立時資産は、旧獨協大学同窓会の解散時の総資産の譲渡を受け、理事会の決議を経て一般社団法人獨協大学同窓会の設立時資産とする。


以上、一般社団法人獨協大学同窓会を設立するためこの定款を作成し、設立時社員が次に記名押印する。

平成23年 9月25日

設立時社員   大曲 敏之
設立時社員   岩崎 賢三